5位 蓋し(けだし)
意味は「なぜなら」。
本来は「おそらく」「思うに」という意味の副詞だが、なぜか司法界隈でのみ意味が変わった。もちろん国語辞典にこの意味は載っていない。
法令の条文には登場しないが、昭和までの判決文にしばしば見られた言葉。
最近でこそ見かけないものの、古い判例を読解する場合には必須。
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4位 瑕疵の治癒(かしのちゆ)
行政行為がなされたときに手続上の瑕疵(≒不備)があっても、その後に事情の変化や不備の解消があった場合、その行政行為の効力を維持すること。
本来、あらゆる行政行為は法律に適合していなければならず、瑕疵ある行政行為は取消や無効となる。
手続に瑕疵があって取消や無効となった行政行為は、やり直しとなるのが行政法の原則。
しかしこの原則を常に徹底すると、場合によって関係者の利益を損なう可能性もある。(やり直した結果同じ結果になる場合、相手方も二度手間となってしまうなど。)
そこで、瑕疵ある行政行為の効力を例外的に維持する余地を認めたのがこの「瑕疵の治癒」という考え方。
3位 心裡留保(しんりりゅうほ)
表示上の意思に対応した内心的意思が欠けており、表示者がそのことを知っていること。
つまり、あえて真意と違う意思表示をすること。
例えば、親戚のおじさんが甥に対して冗談のつもりで「お前がA大学に合格したら土地を買ってやる」などと宣言した場合。
心裡留保の原則によれば、冗談を本気にした甥がA大学に合格した場合、おじさんは本当に土地を買い与えなければならない。
ただし、甥がおじさんの発言を冗談だと知っていた場合(または、普通に考えれば冗談で言った言葉だとわかるような場合)は、この契約は無効となる。
2位 果実(かじつ)
法律用語としての「果実」は、元物から生まれる経済的な利益のことを指す。
植物に成る実に限らず、物から生じる収益は広く「果実」と呼ばれ、「天然果実」と「法定果実」の二つに分類される。
<果実の例>
・牛から出る牛乳
・鉱山から採れる鉱石
・土地や家を貸して得られる賃料
・金銭債権から発生する利息
ちゃうかった気がしてきたわ
そうやったわ
1位 器物損壊(きぶつそんかい)
おまけの中身が知りたくて――。
浜松市東区内のショッピングセンターで、ポテトチップスのおまけのプロ野球選手カードの入った袋25個に、
はさみで切り込みを入れたとして、浜松東署は6日、愛知県豊川市中条町宮坪、無職松尾昇容疑者(51)を器物損壊容疑で逮捕したと発表した。
「巨人軍のカードが欲しかった」と容疑を認めているという。
同署によると、松尾容疑者は5日午後1時55分ごろから約20分間、同センターで、
おまけのカード付きのポテトチップス25袋(1袋90円、計2250円)のおまけの袋をはさみで切った疑いがある。同容疑者は、計35袋のおまけの袋を切り、
中身のカードを確認して気に入った10袋を購入した。それ以外の25袋を商品棚に返してセンターを出たところを警備員に呼び止められたという。
ちょっとだけ業務妨害の方が重い
はえー
業務妨害じゃ立件できなかったんかな
最近はあんまりいわんが
少数株主による株主総会招集請求
噛まずに言えたためしがない
主観的予備的併合
民法改正で無くなってよかったわ
まだある説もあるぞ
ええ・・・
まあなくなった説が多数説やとは思う
物上代位と物上保証
初学者の頃はこの辺で混乱した
大審院であったかは知らんけど昭和初期バンバン出る
法律用語は実務に関わるやろ
現実の引き渡し、簡易の引き渡し、占有改定、あと1個忘れた
占有改定は頻繁に登場するから覚えてる
指図
誤訳のまま定着しとるらしいが慣れるまでまじで混乱した
勘弁してくれ
法律って胡散臭いわ